お金がもらえる制度
ご存知ですか?
決まると
国からお金が
貰える制度
20万円以上に
なることも
満たせば
受給可能
厚生労働省から職業紹介事業の認可を
受けている企業を使った場合は、
早く・高い金額が受給できます!
キレイビズは国の認可を
受けている紹介事業者です。
再就職手当とは?
失業後、再就職が決まると
国からお金がもらえる制度
です!
再就職手当について
再就職手当とは、求職活動中の方の再就職が決まった際に、国から支払われる御祝金の様なものが貰える制度です。「失業保険の手続きをした方で受給開始まで、または、受給期間中に就職した方」は、再就職給手当を受給できる場合があります。
《 再就職手当の受給額 》
つまり、早く決まれば、
もらえる金額が大きくなる!
再就職のために
キレイビズを利用する
メリットは?
離職後すぐに
就職活動が行える
自己都合退社の場合、
国の認可を受けた紹介事業者を使わなければ、
はじめの1ヶ月は受給対象になりません。
70%の給付率で
申請ができる
自己都合退社で給付日数90日の方が
個人で就職活動をする場合、
給付率は60%になります。
すぐに就職活動を
開始することで、
もらえる金額に
大きな差が出てきます!
《 利用しない場合と貰える金額を比較 》
キレイビズを使い
15日で勤め先が決まった場合
失業保険の日数 | 90日 |
---|---|
基本手当日額 | 4000円 |
支給残日数 | 75日 |
給付率 | 70% |
個人で就職活動を行い
50日後に勤め先が決まった場合
失業保険の日数 | 90日 |
---|---|
基本手当日額 | 4000円 |
支給残日数 | 40日 |
給付率 | 60% |
全く同じ制度を使っても
11万円以上の差がつくことも
受給するための条件は?
早期に就職が決まることが
必要!
具体的には失業保険の受給期間を3分の1以上残した状態であることが求められます。
ちなみに、失業保険をもらえる期間が残り3分の1以上なら支給残額の60%、残り3分の2以上なら70%の金額が、再就職手当として一括でもらえ、早く就職が決まればその分支給額も高くなります。
雇用形態は、パートや
アルバイトでもOKです
次の就職先で「雇用保険への加入」ができ、「1年以上の勤務見込みがあれば」認められます。
3ヵ月の雇用が続くと
受給確定
就職が決まり再就職手当の申請をしてから3ヶ月経つとハローワークが転職先に雇用状態の確認を行います。ここで勤務していることが確認できて初めて受給が確定します。3ヶ月を経たずに退職した場合や短期のアルバイトなどは再就職手当を受給できないため注意が必要です。
3つの項目にチェックが
入れば受給可能です!
忘れずに
申請しましょう!
いくら受給できるのか?
再就職手当は、
『基本手当日額 ×失業保険の支給残日数 × 給付率』
で計算されます。
基本手当日額は
「退職理由」「雇用保険の加入日数」
「直前6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計」
などにより金額は変わります。
20〜30万円の手当てを
あなたも受給できる
可能性があります!
受給額の決まり方について
再就職手当の受給額は、失業保険の残日数によって変わります。つまり、早く就職が決まれば、その分、もらえるお金も多くなります。しかし、ルールでは「国の認可機関以外を使った就職活動」は2ヶ月目以降でないと認められていません。
そのため、最も高い金額を受給するためには、国の認めた職業紹介事業者を利用する必要があるのです。例えば、「キレイビズを使い転職活動を行い、1ヶ月以内に就職先が決まる」という場合が最も高い受給額を受け取れることになります。(※自己都合退社|失業保険の給付日数90日の場合)
- ハローワークからの紹介
- キレイビズを利用した転職活動
- a
キレイビズは国の認可を
受けているので
早期就職の対象です!
- 個人でサロンへ応募した場合
- 紹介で直接サロンとやりとりした場合
- 認可を受けていない会社からの紹介の場合
早期就職にならない場合、
30日以降の就職でなければ
受給対象になりません。
申請にあたっての注意点
以下の条件に該当する場合、
受給できない可能性があります。
- 失業保険をもらえる期間が3分の1以下
- 短期アルバイトでの再就職
- 過去3年以内に再就職手当の支給を受けたことがある
- 再就職手当申請後すぐに退職した
- 離職の日以前2年間の被保険者期間が通算して12か月未満の場合
- ハローワークの手続き後、待機期間中(※)に就職した場合。
または、初めの1ヶ月間に自身で見つけた就職先に就業が決まった場合。
《所定給付日数が90日の場合
(離職理由が自己都合等で給付制限がある方)》
離職したことをハローワークへ届け出ると受給資格が決定します。その後、7日間「待機期間」があり、8日目 以降が対象となります。
よくある質問
次の就職先で「雇用保険への加入」ができ、「1年以上の勤務見込みがあれば」認められます。